令和2年度募集についての内容です。
募集は終了しました。
日野公園墓地の当選者様限定、特別価格で販売中です。
\日野公園墓地限定価格/
※安すぎるので久保山/三ツ沢は対応できません。
日野募集内容
- 申込期間:令和2年9月1日(火)~9月30日(水)
- 募集内容:一般墳墓地
- 募集数:100区画
- 区画内訳:1.9㎡~2.3㎡50区画/2.4㎡~3.0㎡50区画
- 永代使用料:145,000円(1㎡あたり)
- 管理料:5,000円(均一)
日野公園墓地の抽選や応募に関しての注意事項などを記載します。
申込資格や抽選から当選までの流れなども紹介しているので、参考にして頂ければと思います。
日野公園墓地の抽選や応募に関して不明点があればお気軽に当店までお問い合わせください。
日野公園墓地当選者 資格審査書類について
当選後、資格審査の際に、下記書類(計2点)が提出できない場合、失格となります。
注意ポイント
- 「交付された当選者が属する世帯の全員が記載されている本籍入りの住民票」
- 「火埋葬許可証のコピー」又は「久保山霊堂の使用許可証のコピー」
募集スケジュール
申込書類の提出
受付期間は9月1日~9月30日(消印有効)となっております。
申込資格等を確認の上、「横浜市営墓地使用申込書」に必要事項を記入し、切手(3箇所)を貼付して郵送で申込みをします。
「記載漏れ」や「重複申込み」等、誤った申込みをされた場合は申込書訂正等受付期間中であれば「内容の訂正」「申込みの取り下げ」ができます。
受付番号通知
申込者全員に順次、受付番号が通知されます。
申込内容に不備がある場合は「無効」と記載した通知書を送付します。
通知書が届かなかった場合、その他お問い合わせは横浜市営墓地使用者募集室(045-228-9841)にお電話ください。
TEL:045-671-2450
仮に申込者数が募集数を超えなかった申込み区分の申込者には、「当選」通知書が送られてきます。
当選しても、この後の資格審査で資格がないことが判明した場合は、当選は無効となり、失格の取り扱いとなります。
公開抽選会⇒応募結果通知
申込者が募集数を超えた申込区分については、公開抽選会が実施されます。
抽選会の日程は10月25日になります。
抽選会への参加は自由です。
参加しなくても全ての人が抽選対象であるため結果は後日知らせてくれます。
抽選結果は「当選」「補欠」「落選」のいずれかの通知書が送られてきます。
当選しても、この後の資格審査で資格がないことが判明した場合は、ここでも当選は無効となり、失格の取り扱いとなります。
【注意】日野公園墓地見学会はありません
例年では、見学会が開催されておりましたが、今回はコロナの影響か、見送られているようです。
当店では、現地ご案内を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
日野公園墓地は広く、当選した墓地を見つけるのにも一苦労です。
当店のような日野公園墓地に精通した石材店にご依頼頂けると非常にスムーズです。
資格審査書類の提出
11月~
まず当選者全員に資格審査に提出する書類についての案内がきます。
この案内に従って必要書類を用意し、専用封筒で送付します。
資格審査不合格者には「失格通知」がきます。
墓地使用許可証の交付
令和3年2月以降
この資格審査が合格した方は「使用許可申請書」と使用料・管理料を納入します。
一連の手続きが完了した後、墓地の使用権を証するための墓地使用許可証が交付されます。
※使用料・管理料は一括納入のみで、分割納入はできません。
墓地での建墓開始
令和2年2月移行順次
遺骨保持枠で申し込みをした方は使用許可日から1年以内に納骨する必要があります。
納骨されない場合は使用許可が取り消される可能性がありますのでご注意ください。
ここから墓地に建てるお墓・墓石について打ち合わせなどをしながら建墓していく形となります。
当店では建墓だけではなく、これまでの日野公園墓地応募に関する手続きの代行も行っておりますので、日野公園墓地応募をご希望の方はお気軽にご相談ください。
申し込み資格
(1)申込者は横浜市在住3ヵ月以上の方(横浜市に住民登録手続きをした方)で、使用許可申請時点で引き続き横浜市に住民登録のある方。
(2)1世帯1申込です。1世帯で複数の申込みをした場合、全ての申込みが無効になります。
(3)申込者の同一の世帯内(申込者含む)に横浜市営墓地(墳墓地<各市営墓地>、芝生型納骨施設<メモリアルグリーン>壁面式納骨施設<日野公園墓地>)の使用許可を受けている方がいる場合、当選後に返還することが前提となります。
(4)お墓に納めていない遺骨をお持ちで、次の①~③のいずれかに該当する方。
- 遺骨を自宅で保管している方。
- 横浜足久保山霊堂に遺骨を預けている方
- 寺院等に一時的に仮安置しており、資格審査時に「火埋葬許可証のコピー」を提出できる方。
※他の墓地からの遺骨の移動(改装)や分骨は、遺骨保持の対象になりません。
※親戚、知人のお墓に納めている遺骨は遺骨保持の対象にはなりません。
【補足事項】
次の①~③のいずれかに該当する場合は、全ての申込みが無効となります。
- 複数人が、それぞれ同一の遺骨について申込みをした場合。
- 同一世帯の人が複数の遺骨についてそれぞれ申込みをした場合。
- 同一の遺骨について複数の形態(壁面墓地施設、又は合葬式慰霊碑型)に申込をした場合。
※日野公園墓地お申込み書類は、当店にもございます。
ご希望の方はお近くを通った時に、お声掛け頂ければ、お渡しさせて頂きます。
日野公園墓地応募に関する注意事項
(1)同一世帯で日野公園墓地と、壁面式納骨施設又は合葬式納骨施設を同時に申込めません。
(2)使用を開始できるのは、使用許可日からです。使用許可時に使用料を納めていただき、管理料は毎年納入していただきます。また、年度途中の許可の場合は月割の管理料が発生します。なお、一度納めた使用料・管理料は返還できません。
(3)使用許可日から1年以内に、縁石やカロート等をもうけ、使用区画を明らかにするとともに、申込みの対象となった遺骨を納骨していただきます。これを行わない場合、使用許可を取り消すことがありますので、ご注意ください。
(4)使用区画を指定および変更することができません。(使用区画は抽選で割り振られます。)
(5)今回の募集区画の中には、斜面地の区画があります。斜面地の区画に当選した場合には、基礎部分などの工事を使用者の自己負担で行う必要があります。
(6)合葬式納骨施設の申込区分でも、遺骨保持という言葉を使用していますが一般墳墓とは条件が異なります。詳細についてはそれぞれの申込み資格をご確認ください。